高度プロフェッショナル制度とは?間違いやすい裁量労働制との違いも解説!

高度プロフェッショナル制度とは2019年4月に導入された、成果をベースに賃金を決定する脱時間給制度です。働き方改革の一環で新たに生まれた制度ではありますが、要件が厳格であることもあり、現時点では広く普及しているとは言えません。また、従来の裁量労働制と混同されやすい制度でもあります。

本記事では、高度プロフェッショナル制度の概要と現在の導入状況を見ていくとともに、裁量労働制との違いについても解説していきます。

高度プロフェッショナル制度の概要

高度プロフェッショナル制度とは、特定高度専門業務を対象とし、労働時間に関わらず成果に対する評価でのみ賃金が決定される制度です。2019年4月の働き方改革で導入されたもので、厚生労働省では次のように定義づけをされています。

「高度プロフェッショナル制度」とは、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。
参考:高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説(厚生労働省)
 

これまで、労働に対する賃金は基本的には労働時間をベースに算定されていました。

しかし、同じ業務に対して生産性高く短時間で成果を出した人と、長時間残業をして同じ成果を出した人では、残業をした人の方が時間外の割増賃金が発生し、結果的に賃金が多く支払われるため、不平等であるという見方が出てきました。更に、働き方の多様化にともない、働く時間帯も個別の事情に合わせて柔軟に変化することが求められるようになってきました。

こうした背景から、成果に応じて賃金が算定される高度プロフェッショナル制度が新たに策定されることとなりました。

高度プロフェッショナル制度の具体的な内容

続いて、高度プロフェッショナル制度の具体的な内容を見ていきましょう。

①労働者の業務成果に応じて賃金が決定される

高度プロフェッショナル制度は「脱時間給制度」とも呼ばれており、前述の通り、労働時間には一切かかわらずに成果でのみ賃金が算定されます。そのため短時間で生産性高く成果を出すことができる人にとっては時間当たり賃金を高く得ることができます

一方で、短時間で期待する成果を出すことができず長時間労働となってしまった場合にも割増賃金は発生しないため、結果的に労働時間に見合わない賃金となってしまう可能性はあります。

②労働時間の概念がなく、時間的裁量を持って働くことができる

企業は業務に従事する時間について、具体的な指示をすることができません。

具体的な指示とは、例えば、出退勤時間の指定や、休日労働などの命令、業務時間配分の命令、特定日時の会議への出席を一方的に義務付けること、などを指します。つまり、労働者にとっては働く時間帯や業務の時間配分などを自らの裁量で自由に決定する権利を与えられるということになります。

そのため、自分が最も集中できる時間帯に業務を行うといったモチベーションのコントロールがしやすくなるほか、プライベートの予定も組み立てやすくなるためワークライフバランスの向上につながります。

一方で、労働時間の概念がないために、自分の業務の組み立て方によっては深夜労働や休日労働が発生する可能性もあります。長時間労働の常態化を防ぐため、企業には労働者の健康管理を行うことが定められています

高度プロフェッショナル制度を適用するための要件について

高度プロフェッショナル制度は労働時間の制約が取り払われるため、むやみに導入が進むことにより、長時間労働が促進されるのではないかとの批判的意見もありました。それを受けて、対象となる業務や年収要件、健康管理などが厳格に定められています

①導入には本人の同意を得ること

高度プロフェッショナル制度を導入するためには、事業場に労働委員会を設置して決議をとり、労働基準監督署へ届出を行います。そのうえで、労働者本人の同意を得ることで導入することが可能となります。

また、導入後、企業から一方的に労働者の同意を解除することは認められません。更に、仮に同意を得られなかった場合も、労働者に対して企業は解雇など不利益な取り扱いをしてはいけないと定められています。

②企業との合意に基づき職務が明確に定められていること

高度プロフェッショナル制度は、その名の通り特定の業務分野に対して高度なスキルを持っているということが前提にあります。そのため、対象となる職種については5つに限定されています。

具体的に知りたい方はこちら

1⾦融⼯学等の知識を⽤いて⾏う⾦融商品の開発の業務

2資産運⽤(指図を含む、以下同じ)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運⽤の業務、投資判断に基づく資産運⽤として⾏う有価証券 の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき⾃⼰の計算において⾏う有価証券の売買、その他の取引の業務

3有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務

4顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務

5新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務

参考:高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説(厚生労働省)

さらに、労働者本人へ従事する職務を明確に表し、かつ労働者本人がそれに同意している必要があります。

③想定年収が1,075万円以上と定められていること

企業から⽀払われる想定年収が、「民間企業労働者の平均給与額の3倍を相当程度上回る(1,075万円)水準」以上であることが求められます。また、高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者の賃金が、対象になる前時点の賃金と比べたときに、賃金額が減らないようにする必要があります。

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④企業側が労働者の健康管理を行うこと

高度プロフェッショナル制度は労働時間が定められていないという性質上、長時間労働が常態化してしまう可能性があるため、企業側に労働者の健康管理を行うことを義務付けています。

具体的に知りたい方はこちら

・労働者が事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間の合計(=健康管理時間)を客観的な方法で把握していること

・労働者に年間104日以上、かつ4週間に4日以上の休日を与えること

・選択的措置として、次のいずれかに該当する措置を決議し実施すること

1.勤務間インターバルの確保(11時間以上)+深夜業の回数制限(1か月に4回以内)

2.健康管理時間の上限措置(1週間当たり40時間を超えた時間について、1か月について100時間以内又は3か月について240時間以内とすること)

3.1年に1回以上の連続2週間の休日を与えること(本⼈が請求した場合は連続1週間×2回以上)

4.臨時の健康診断(※2)( 1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1か月当たり80時間を超えた労働者又は申出があった労働者が対象)

・健康管理時間の状況に応じて、次のいずれかの健康・福祉確保措置を決議し実施すること

1.前項「選択的措置」で決議した措置以外のいずれかの措置

2.医師による⾯接指導

3.代償休日又は特別な休暇の付与

4.心とからだの健康問題についての相談窓口の設置

5.適切な部署への配置転換

6.産業医等による助言指導又は保健指導

参考:⾼度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説(厚生労働省)

高度プロフェッショナル制度の現状と今後

2019年4月より導入された高度プロフェッショナル制度ですが、実際に導入は進んでいるのでしょうか。

2022年7月末に公開された「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況等について」(厚生労働省)によると、対象労働者数は665人、事業場数は22事業場となっています。もともとの要件が厳しく定められていることもあり、現時点では広く普及している制度とは言えません。

しかし、高度プロフェッショナル制度が適用されている労働者へのアンケートを見てみると、制度の満足度について、「満足している」と「やや満足している」の合計の割合は87.7%で、高度プロフェッショナル制度の満足度は高いことが分かります。

また、「高度プロフェッショナル制度での働き方に対する認識」のアンケート結果を見てみると、概ね高度プロフェッショナル制度の導入意図に沿った運用がされていることがわかります。

各項目で「当てはまる」と「どちらかといえば当てはまる」の合計の割合を見ると、「②自分の能力を発揮して成果を出しやすい」が84.6%、「①時間にとらわれず自由かつ柔軟に働くことができる」が83.5%、「⑤賃金などの処遇に見合った働き方である」81.5%、「④仕事の裁量が与えられることで、メリハリのある仕事ができる」78.3%とあります。

この結果から、成果に応じて正しく評価され、時間に縛られることなく自分の裁量で自由に仕事ができるという、高度プロフェッショナル制度の導入意図は浸透しているように思えます。

現時点では一部のコンサルティングファームなどを中心に、限られた事業場でのみ採用されている高度プロフェッショナル制度ですが、制度の背景を理解して正しく運用することができれば、労働者にとって働き方の選択肢を増やすことができる有効な制度であると言えるでしょう。

今すぐに広く普及することは難しいと思いますが、今後、導入実績が少しずつでも増え、現在のように労働者にとって満足度の高い状態が続くことで対象職種が広がる可能性もあります。

裁量労働制とは?

高度プロフェッショナル制度と混同されがちな制度に、裁量労働制があります。

裁量労働制とは、みなし労働時間制のひとつであり、実際に働いた時間にかかわらず、定められた一定の労働時間を働いたとみなして賃金を支払う制度のことを指します。

裁量労働制のポイントは次の通りです。

①労働時間にかかわらず事前に契約した一定の労働時間分働いたとみなされる

仮に、労働時間を8時間と契約した場合、実際には4時間しか働いていなかったとしても、8時間分労働したとみなして賃金が支払われます。そのため、みなし労働時間よりも短時間で業務を遂行することができれば、時間当たり賃金が高くなります。

一方で、労働時間を8時間と契約しており、実際には10時間の労働時間になった場合でも、賃金は8時間分労働したとみなして支払われるため、結果的に労働時間に見合わない賃金となってしまう可能性があります。

②時間的裁量を持って働くことができる

裁量労働制では出退勤時間が制限されないため、自分が最も効率よく働くことができる時間帯に集中して業務を行うなどの柔軟な働き方が可能となります。プライベートの予定を組み立てやすくもなるため、うまく活用すればライフワークバランスの向上にもつながるでしょう。

なお、高度プロフェッショナル制度とは違って、裁量労働制はあくまでも所定労働日の労働時間を一定時間とみなす制度であるため、深夜労働と法定休日労働に対する割増賃金は規定通り支払われます

③対象業務が定められている

裁量労働制は全ての職種に適用されるわけではなく、特定の業務が対象となっています。

なお、裁量労働制は、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の二つの種類があります。続いては、それぞれの要件について詳しく解説していきます。

専門業務型裁量労働制について

専門業務型裁量労働制とは、業務の特性上、業務を遂行する手段や方法、時間配分などを労働者の裁量にゆだねる必要があると定められている業務に限り、導入することができる制度です。具体的な要件は次の通りです。

①対象業務は19の業務に限られる

専門業務型裁量労働制の対象となる業務は19の業務に定められています。

具体的な内容を知りたい方はこちら

(1) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

(2) 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務

(3) 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務

(4) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

(5) 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

(6) 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)

(7) 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)

(8) 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)

(9) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務

(10) 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)

(11) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務

(12) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)

(13) 公認会計士の業務

(14) 弁護士の業務

(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務

(16) 不動産鑑定士の業務

(17) 弁理士の業務

(18) 税理士の業務

(19) 中小企業診断士の業務

参考:厚生労働省 専門業務型裁量労働制

②事業場ごとに労使協定が必要

専門業務型裁量労働制を導入するためには、導入する事業場ごとに書面による労使協定の定めが必要となります。

企画業務型裁量労働制について

企画業務型裁量労働制とは、事業運営上の重要な決定が行われる本社において、企画、立案、調査、分析などの業務に従事する労働者を対象として導入できる制度です。具体的な要件は次の通りです。

①事業場の定めがある

専門業務型裁量労働制と比べて、対象業務について明確な取り決めはありませんが、対象となる事業場が定められています。

具体的な内容を知りたい方はこちら

(1)本社・本店である事業場

(2)当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行なわれる事業場

(3)本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場

参考:厚生労働省 企画業務型裁量労働制

②導入には労働委員会の決議と労働者本人の同意が必要

対象業務の明確な定めがない分、解釈によって適用される範囲が必要以上に拡大してしまう恐れがあるため、企画業務型裁量労働制の導入においては労働委員会の設置と、対象者となる労働者の同意が必要となります。そのため、導入のハードルは専門業務型裁量労働制よりも高く設定されています。

高度プロフェッショナル制度と裁量労働制の違いは?

ここまで、高度プロフェッショナル制度と裁量労働制について詳しく解説をしてきました。改めて、それぞれの制度の違いは何かを整理してみましょう。

①賃金の算定基準について

高度プロフェッショナル制度:成果による定め

高度プロフェッショナル制度は労働時間のいかんに関わらず、成果に応じて賃金が算定されます。

裁量労働制:労働時間による定め

裁量労働制は、事前に定められた労働時間分を働いたとみなす制度です。そのため、賃金の算定基準は労働時間となります。

②割増賃金の支給について

高度プロフェッショナル制度:支給されない

高度プロフェッショナル制度の場合、賃金は成果をベースに定められます。そのため、想定していた時間を超えて労働を行なったとしても、その分の残業代が追加で支払われることはありません。

裁量労働制:支給される

裁量労働制では、法定休日に労働した場合の休日手当や、深夜残業を行なった場合の割増賃金分は追加で支払われます。

③対象職種の定めについて

高度プロフェッショナル制度:定めがある

高度プロフェッショナル制度についても、5つの対象職種が定められています。

裁量労働制:定めがある

専門業務型裁量労働制については、19の定められた業務に限り適用されます。また企画業務型裁量労働制についても、具体的な職種の明示はありませんが、本社での企画、立案、調査、分析などの業務が対象となっています。いずれにしても高度プロフェッショナル制度より範囲が広く定められています。

④年収の要件について

高度プロフェッショナル制度:1,075万円以上

高度プロフェッショナル制度は想定年収が1,075万円以上であることが要件として定められています。

裁量労働制:なし

裁量労働制の要件に年収は考慮されていません。

まとめ

高度プロフェッショナル制度は長時間労働の温床となるのではないかという懸念の声もありましたが、その分要件が厳しく設定されています。

現時点で導入している企業は少ないものの、対象となった労働者の満足度は総じて高く、正しく運用をすれば労働時間に拘束されていた従来の働き方よりも柔軟な働き方を実現できる制度であると言えます。導入実績が認められることで、今後対象職種が広がる可能性もありますので、関心のある方は動向をチェックすることをお勧めします。

また、高度プロフェッショナル制度は裁量労働制と混同しやすい制度ですが、賃金算定のベースが労働時間にあるという点で大きく違いがあります。それぞれの内容を正しく理解し、自分の求める働き方と照らし合わせて検討することが大切です。

リージョンズでは、希望する働き方や制度についても丁寧にヒアリングし、転職について個別具体的なアドバイスを行なっています。北海道・宮城・栃木・茨城での転職をお考えの方は、ぜひご相談ください。

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