賃金(給与)のデジタル払いは普及する?メリットとデメリットを解説

2023年4月より、賃金(給与)のデジタル払いが解禁されます。企業が労働者と個別に合意を取るなどのステップを踏む必要がありますが、労働者にとっては賃金の受け取り方法の選択肢が増えることになります。本記事では、そもそも賃金のデジタル払いとは何か、解禁されることで何が変わるのか、メリットやデメリットはどのような点か、そもそも普及するのか、といった点を具体的に解説していきます。

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賃金のデジタル払いとは?

賃金のデジタル払いとは、銀行口座を介さずに、資金移動業者が管理するキャッシュレス決済口座(例:PayPay、楽天ペイ、LINE Payなど)へ賃金を送金する仕組みです。

これまで賃金の支払いは現金、または銀行をはじめとした金融機関口座への振込みに限られていましたが(労働基準法24条)、2023年4月より、一定の条件をクリアすることで、いわゆる「〇〇ペイ」の口座へ賃金を直接送金することができるようになります。

なお、賃金のデジタル払いは企業から強制されるものではなく、労働者はこれまで通り現金または口座振込で受け取ることも可能です。つまり、労働者としては賃金を受け取る方法の選択肢がひとつ増えたということになります。

キャッシュレス決済とは、現金を使わずに商品やサービスの代金を支払うことを指し、次の4つのタイプに分けることができます。

①クレジットカード決済
商品やサービスを受け取った後に請求がくる後払いタイプの決済手段です。

②デビットカード決済
商品やサービスの購入時、銀行口座から代金が即時に引き落とされる、即時払いタイプの決済手段です。

③電子マネー・プリペイドカード決済
事前に金額をチャージしておくことで、商品やサービスの購入時にチャージ額から支払いを行う前払いタイプの決済手段です。

④スマートフォン決済
スマートフォンに事前にダウンロードしたアプリを利用して決済をする方法です。PayPay 、Google Pay、LINE Pay、楽天ペイなど複数のサービスがあります。

賃金のデジタル払いはどのように導入されるのか

賃金のデジタル払いを実際に活用できるようになるまでにはいくつかのステップを踏む必要があります。

まず、資金移動業者(○○ペイの運営側)は、賃金のデジタル払いの取り扱い業者として認定を受けるために厚生労働省に申請し、審査を受ける必要があります。認定を受けるためには、厚生労働省が定めた次の要件をクリアしていることが求められます。

資金移動業者に求められる要件

① 破産等により資金移動業者の債務の履行が困難となったときに、労働者に対して負担する債務を速やかに労働者に保証する仕組みを有していること。

② 口座残高上限額を100万円以下に設定又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。

→賃金の振り込みによってキャッシュレス決済口座が残高上限額の100万円を超過した場合、資金移動業者は銀行口座への振替えなどにより対応することが求められます。

③ 労働者に対して負担する債務について、当該労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。

④ 最後に口座残高が変動した日から少なくとも10年は口座残高が有効であること。

⑤ 現金自動支払機(ATM)を利用すること等により口座への資金移動に係る額(1円単位)の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回は手数料を負担することなく受取ができること。また、口座への資金移動が1円単位でできること。

→現金化できないポイントや仮想通貨はデジタル払いの対象に含まれません。例として、Suicaをはじめとした交通系電子マネーは対象外となります。

⑥ 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。

⑦ ①~⑥のほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

※厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払について」より
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

このように、資金移動業者は金融機関と同等レベルの体制を求められることとなります。なお、この厚生労働省の審査には数カ月かかると見込まれています。

2023年4月1日よりデジタル払いが解禁すると発表されてはいますが、正式には、資金移動業者が取り扱い業者としての認定をうけるために、厚生労働省へ申請を行うことができるようになるのが2023年4月1日から、ということです。その後に企業が労使協定を結ぶなどの導入手続きを進めていくことを考慮すると、実際に労働者に対する賃金のデジタル払いが開始されるまでには1年以上は要するのではないかと考えられます。

なお前述の通り、あくまでもデジタル払いは賃金支払い方法の選択肢のひとつであるため、労働者の同意を得なければデジタル払いへ変更することはできません。労働者はデジタル払いが導入された後であっても、同意をしなければ引き続き現金または口座振込で賃金を受け取ることが可能です。

デジタル払いになった背景

賃金は原則現金で支払うものとされており、労働者の同意を得られれば金融機関への口座振り込みが可能である、と労働基準法で定められていました。

しかし、昨今のキャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、賃金の支払いにおいてもキャッシュレス決済を利用するニーズが一定層生まれていると想定されたことから(※)、労働者の同意を得られた場合に限りキャッシュレス決済口座への賃金支払いを許可する仕組みが設計されました。

※参考:デジタル支払を検討する人は約40%(2019年調査)
公正取引委員会「QR コード等を用いたキャッシュレス決済に関する実態調査報告書」
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/apr/chouseika/200421_houkokusyo_2.pdf

賃金のデジタル払いのメリット

では、賃金のデジタル払いにはどのようなメリットが想定されるでしょうか。順に解説をしていきます。

① キャッシュレス決済の利便性が高まる

キャッシュレス決済を日常的に利用している労働者にとっては、金融機関の口座からその都度キャッシュレス決済アプリへ資金移動をする手間が不要となりますので、利便性が高まります。

② 口座を持たない労働者への支払い

外国人労働者など、銀行口座開設のハードルが高い労働者にとっては、賃金を受け取る方法の選択肢が増えることになり、利便性が高まることが想定されます。

③ 企業にとってはコスト削減の可能性がある

企業にとっても、銀行口座と比較して振込手数料が削減される場合にはメリットがあると言えるでしょう。それにより、月1回だった賃金の支払いを、月2回など複数回に分けて支払うことも検討できるようになり、短期労働者への日払いや週払いにも対応しやすくなります。

賃金のデジタル払いのデメリット

一方で、賃金のデジタル払いにはどのようなデメリットが想定されるでしょうか。こちらも順に解説していきます。

① 補償方法は資金移動業者にゆだねられている

資金移動業者が経営破綻した場合、賃金受取に用いる口座残高の補償をすみやかに行うように定められているものの、補償の内容は資金移動業者ごとに定められており、法律による共通の規定は現時点ではありません。

② セキュリティリスクへの懸念

厚生労働省の審査を通った資金移動業者のみが賃金のデジタル払いを取り扱えるようになっているとはいえ、情報漏洩や不正送金の可能性といったセキュリティリスクが完全に無いとは言い切れません。

③ 残高上限が定められている

現時点では残高上限が100万円と定められているため、それ以上の賃金を口座で受け取ることはできません。また上限を超えた金額については、すみやかに銀行口座などへ移動することが資金移動業者に求められています。その場合はキャッシュレス決済口座と銀行口座の紐づけが必須となるため、メリット②で挙げた「口座を持たない労働者への支払い」の利便性は向上しないという意見も出ています。

④ 企業側の管理が煩雑になるため導入には消極的な可能性がある

企業側としては、これまでの支払方法に加えてデジタル支払のためのキャッシュレス決済口座を整備しなければなりませんので、管理が煩雑になります。そのため、労働者が賃金のデジタル支払いを望んでいる場合であっても、企業側が導入を見送る可能性があります。

賃金のデジタル払いはどこまで普及するのか?

2023年4月から解禁となる賃金のデジタル払い。いよいよ解禁目前ではありますが、爆発的に普及するかというと、残念ながら現時点ではまだ難しいと言わざるを得ません。

前述のアンケート調査によれば「デジタル支払を検討する人は約40%」という結果が集計されていました。しかし、アンケートの回答者がキャッシュレス決済経験者であることや、PayPay主催で話題となった「100億円あげちゃうキャンペーン」の終了直後に回答期間が設けられたこともあり、回答には偏りがあると考えられます。

実際は、日本におけるキャッシュレス決済比率は2〜3割にとどまっており、世界と比べても低い水準にあります。政府は2025年にキャッシュレス決済比率を4割まで引き上げることを目標に掲げていますが、そもそもキャッシュレス決済を利用できない店やサービス提供者も広く存在していることもあり、現時点では「賃金をデジタル払いにしてほしい」という層は限られていると考えられるでしょう。

更に、実際にデジタル払いを導入する場合には、企業側が労使協定を結び、労働者それぞれと同意を取らなければならないというハードルがあります。加えて、デメリット④で述べた通り、複数のキャッシュレス決済口座も新たに管理する必要が生じ、煩雑な対応が企業側に求められることとなります。

そのため、たとえ労働者側がデジタル払いを望んだとしても、多くの企業はすぐ導入に踏み切らず、暫くは様子見を続けることが予想されます。

賃金のデジタル払いが普及するためのポイントは?

これまで述べた通り、現時点では賃金のデジタル払いが爆発的に普及することは考えにくいですが、次のようなポイントをクリアしていくことで普及していく可能性はあります。

労働者側にとっては、デジタル払い導入による利便性が感じられれば普及につながるでしょう。たとえば、公共料金や税金、子どもへの仕送り分など月々の決まった支払い金額はデジタル払い、残りは銀行口座に入金してもらうことで、毎月決まった金額を資金移動していた手間が省けるといったことが考えられます。加えて、キャッシュレス決済が利用可能な店舗やサービス提供者が今後更に拡大していけば、デジタル払いを利用したいという層も比例して増えていくはずです。

企業側にとっては、メリット③で述べたように、銀行口座よりもキャッシュレス決済口座の方が振込手数料は少ない傾向にあるため、多くの従業員を抱えている場合には導入することでコスト削減の役割を果たすことは間違いありません。キャッシュレス決済口座の管理にかかる人件費などのコストや、導入時の手続きの煩雑さとの兼ね合いで検討が進むことになると思いますので、こうした管理の煩雑さをいかにスマートにすることができるかが今後の導入のポイントになると想定されます。

まとめ

現時点ではいまひとつ盛り上がりに欠ける賃金のデジタル払いですが、今後の改正やキャッシュレス決済の普及によっては活用の幅は広がっていくでしょう。賃金のデジタル払いは、あくまでも企業が導入をしており、かつ労働者が希望すれば選択できるというものであり、労働者の選択肢を増やす仕組みです。ご自身の資金の活用方法や日々の生活スタイルと照らし合わせ、適切な方法を選択することをお勧めします。

※本記事は2023年3月10日現在の情報をもとに作成しています。可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございませんので予めご了承ください。


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