志望する企業から内定が出ると嬉しいものです。すぐに内定を承諾したくなるかもしれませんが、ここで一度立ち止まり、「労働条件通知書」をしっかりと確認することが大切です。
労働条件通知書は雇用契約を結ぶ前には必ず企業から交付されるもので、通知書には賃金や休日休暇など、働くうえで押さえておきたい諸条件が明記されています。労働条件通知書に書かれた内容を十分に理解できていないと、入社後に「こんなはずではなかった」「聞いていた話と違う」といったトラブルやミスマッチに繋がる可能性があります。
この記事では、労働条件通知書にはどのような事が書かれているのか、労働局のフォーマットに沿って解説をしていきます。納得したうえで内定承諾ができるように事前にポイントを押さえておきましょう。
労働条件通知書とはなにか
労働条件通知書とは、賃金や休日、勤務時間など、企業が労働者と雇用契約を結ぶ際に明示すべき諸条件を記した書類のことを指します。労働条件を雇用契約前に明示することにより、双方の認識が食い違うトラブルを避けることができます。
労働条件の通知については、労働基準法によって次のように定められています。
①企業は労働条件の明示義務がある
労働基準法第15条では「労働契約の締結に際し、労働条件を明示しなければならない」と定められているため、企業は労働者と労働契約を結ぶ前に適切な形で労働条件を明示する必要があります。多くの場合、内定が出たタイミングで労働条件通知書が送付されます。
企業によっては「内定通知書」や「雇用契約書」が労働条件通知の役目も果たしていることがあります。必ずしも「労働条件通知書」という名称で通知が行われるわけではないことは押さえておきましょう。
②書面での明示が義務付けられている項目がある
労働基準法で定められている労働条件の項目は15項目あります。そのうち、「必ず明示しなければならない項目」と、「労働条件の定めがある場合に明示をしなければならない項目」に分かれています。
なお、「必ず明示しなければならない項目」は書面での明示が原則ですが、労働者が希望した場合は、書面で出力ができる場合に限りメールやFAXでの明示も可能となっています。
③募集時からの変更点は明確に示さなければならない
求人票に記載されている労働条件から変更点がある場合、企業はその変更内容について明示をしなければなりません。その際は、労働者に変更点が明確にわかるような形で明示をする必要があります。
労働条件通知書に明示義務がある内容とは
それでは、実際に労働条件通知書のひな形を参照しながら、どのような項目が記載されているか見ていきましょう。労働基準法で必ず明示しなければならないとされている労働条件の項目は、次の通りです。
参照:主要様式ダウンロードコーナー(厚生労働省)
①契約期間に関すること
労働契約に期間の定めがあるかどうか、ある場合はその期間についての記載。
②期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること
③就業場所、従事する業務に関すること
…実際に就業を行う場所の住所、業務の具体的な内容についての記載。
④始業・就業時刻、休憩、休日などに関すること
…始業・就業時刻、変形労働時間制などを採用している場合は具体的な勤務時間の体系、フレックスタイム制を採用している場合はコアタイムの有無、休憩時間、所定外労働の有無について、会社が定める休日休暇についてなどの記載。
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⑤賃金の決定方法、支払時期などに関すること
…基本給となる賃金の算出方法、諸手当の内容、時間外や休日または深夜労働に対する割増賃金率、賃金の締日および支払日、支払方法についての記載。
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⑥退職に関すること(解雇の事由を含む)
…定年制の有無、継続雇用制度の有無、自己都合退職の申請時期、解雇の事由についての記載。
⑦昇給に関すること
…昇給の有無および時期や金額についての記載。
このうち、「⑦昇給に関すること」を除いた①~⑥については全て書面で明示することが義務付けられています。
条件の定めがある場合に明示義務がある項目とは
条件の定めがある場合には必ず明示しなければならないとされている項目は次の通りです。
- 退職手当に関すること
- 賞与などに関すること
- 食費、作業用品などの負担に関すること
- 安全衛生に関すること
- 職業訓練に関すること
- 災害補償などに関すること
- 表彰や制裁に関すること
- 休職に関すること
おわりに
労働条件通知書の交付を受けたら、企業から説明を受けた内容や、自分が理解している内容と書面に相違がないか、しっかりと確認をしましょう。入社後に「こんなはずじゃなかった」とギャップを感じないためにも、事前にしっかりと読み込んで理解を深めておくことが大切です。もし不明な点があれば企業に必ず質問をし、クリアな状態で入社できるように努めましょう。
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