転職する時の豆知識|健康保険について学ぼう

就職、退職、転職の際には様々な手続きが必要です。今回は、転職時の健康保険についてまとめました。いざ直面した際に慌てることのないよう事前にしっかりとチェックをしておきましょう。

日本の保険制度

本題の前に、まずは日本の保険制度について触れていきましょう。日本では、国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)を適用しています。この制度の特徴は以下の通りです。

  1. 国民全員を公的医療保険で保障
  2. 医療機関を自由に選べる
  3. 安い医療費で高度な医療
  4. 社会保険方式を基本としつつ、皆保険を維持するため、公費を投入

1956年の厚生白書によると、国民のおよそ3分の1にあたる約3,000万人が公的医療保険に未加入であり、特に低所得者層が十分な医療を受けることができず、社会保障の大きな課題となっていました。1958年に新しい「国民健康保険法」が制定され、1961年に現在の「国民皆保険」が完成することになりました。この制度が完成したことで日本は短期間で世界一の長寿国となり、高い健康水準を実現したことから、WHO(世界保健機関)からも高い評価を受けています。

公的医療保険の体系

公的医療保険は以下のように分けることができます。その時のご自身の状況によって、以下のいずれかの公的医療保険に加入することになります。

①被用者保険

  • 健康保険組合・・・主に大企業に勤める従業員とその扶養家族が加入
  • 全国健康保険協会・・・主に中小企業に勤める従業員とその扶養家族が加入
  • 共済組合・・・公務員・教職員等とその扶養家族が加入

②国民健康保険

自営業の方、無職の方等とその家族が加入(被用者保険の加入者、後期高齢者医療制度の対象者を除くすべての方)

③後期高齢者医療制度

75歳以上の方、または65歳以上で一定の障害のある方

医療費の自己負担割合

病院で健康保険証を出して受診すると、年齢によって以下の自己負担で医療を受けることができます。

  • 75歳以上は1割負担(現役並所得者は3割)
  • 70歳以上74歳未満は2割負担(現役並所得者は3割)
  • 6歳(義務教育就学後)以上70歳未満は3割
  • 6歳(義務教育就学前)未満は2割

例えば現役世代の方が窓口で3,000円払った場合、実際は10,000円の医療費がかかっています。差額の7,000円は都道府県および市町村が保険者(健康保険事業の運営母体)となる「市町村国保」、全国健康保険協会による「協会けんぽ」、認可を受けた法人による独自の健康保険組合「組合健保」などが支払います。

また、これとは別に、小学生以下の医療費無償化など独自の社会保障制度を設けている自治体もあります。自治体によって制度は異なりますので、転職先の地域でどのような保障が行われているかは事前にチェックしておきましょう。

転職時の健康保険にまつわる注意点

退職する会社の健康保険証は退職日の翌日から使用することができなくなります。ご家族を扶養に入れている場合、ご家族も同様です。有休消化をする場合でも、退職日までは使用することができます。最終出社日以降に返却する場合には、会社の担当者と、いつどのような形で返却をするか、事前に確認しておきましょう。健康保険証は身分証明書として使用できるため、万が一保険証を紛失してしまうと大変です。郵送の場合には配達記録が残るもの、手渡しで配達されるもので送るなどして、確実に返却しましょう。

また、パターン別に注意点をまとめました。自分の転職時はどれが当てはまるかチェックをしておきましょう。

(1) 会社員の方がブランクなしで転職する場合

退職する会社で被用者保険に加入していて、ブランクなく転職する場合、転職後は、転職先の会社で新たに被用者保険に加入します。会社に必要書類を提出すると、具体的な手続きは転職先の担当者が行います。新しい保険証は、手続き後、約10日前後で届きますが、届くまでの間に病院で受診する場合には、健康保険証の代わりに「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらうと3割負担で受診できます。すでにご自身やご家族の受診予定が決まっている場合は、証明書の発行を早めに依頼しておきましょう。

また健康保険証や証明書の発行が病院の受診日に間に合わず、いったん医療費が全額負担となった場合でも、健康保険証発行後に手続きを行えば自己負担割合を超える分は返金されます。受診と同月内であれば、病院の窓口に新しい健康保険証と全額負担した領収書を持参すれば、窓口ですぐに返金してくれる場合もありますので、返金手続きの詳細につきましては、病院に必ず相談してください。

(2) 会社員だった方で転職までブランクがある場合

離職期間がある場合も国民皆保険制度があるため、公的医療保険に加入しなければなりません。公的医療保険に加入する方法は以下の通りです。

①国民健康保険に加入する

お住まいの市区町村の窓口で手続きをすることで加入できます。退職の日の翌日から14日以内に手続きを行って下さい。14日を過ぎてしまっても手続きは可能ですが、その場合、手続きの前日までの医療費は、全額自己負担となる場合がありますのでご注意ください(保険料は、退職日の翌日までさかのぼって支払うこととなります)。

②任意継続する

退職した会社の健康保険を2年間継続することができます。任意継続を希望する場合は、退職日の翌日から20日以内に継続の申請手続きをする必要があります。期限を過ぎると任意継続をすることができなくなりますのでご注意ください。また、任意継続の場合、これまで給与から控除されていた健康保険料の約2倍の保険料を支払うことになります。これは、会社に勤めている場合、保険料は会社との折半になりますが、退職すると全額を自分で支払う必要があるためです。

③家族の扶養に入る

家族が会社員等で被用者保険に加入している場合、要件を満たせば、家族が加入している健康保険の扶養に入ることができます。被扶養者の認定を受けるには、下記の要件を全て満たす必要があります。

  1. 被保険者の収入を主として生計を維持されていること
  2. 74歳以下であること(75歳以上の方は後期高齢者医療制度の適用対象者となるため)
  3. 以下のいずれかに該当すること
    ・被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄姉弟妹 ※同居していなくても構いません
    ・被保険者の配偶者の父母及び子等であり、同居していること
    ・被保険者の3親等内の親族であり、同居していること
  4. 加えて、認定対象者に収入がある方は下記の条件が追加されます
    ・被保険者と同居している場合
     認定対象者の年収が130万円未満(※)かつ被保険者の年収の2分の1未満である
    ・被保険者と同居していない場合
     認定対象者の年間収入が130万円未満(※)かつ、被保険者からの援助による収入額よりも少ない

※認定対象者が60歳以上、または障がい厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万円未満

(3) 国民健康保険に加入されていた方が就職する場合

就職した時には自分で国民健康保険からの脱退手続きが必要です。新しい職場の被用者保険に加入した日の翌日から14日以内に窓口に届出てください。

健康保険にまつわるQ&A

ここでは、よくある質問と回答をまとめました。自分に当てはまるものは事前にチェックし、準備を整えておきましょう。

健康保険証を紛失してしまったらどうすればよいか

紛失したことが判明した時点ですみやかにお勤めの会社へ連絡をしてください。退職日までに日にちの余裕がある場合は再発行をしてもらうのが良いでしょう。健康保険証は身分証明書としても使用できる場合がありますので、場合によっては警察へ届ける必要もあります。
 
退職後に失効した健康保険証を使ってしまったらどうなるか

失効した健康保険証を使用した場合、後日該当する保険者(協会けんぽなど)から返還請求を受け、保険者が負担した分の保険料を支払う必要があります。その後、新たに加入している公的医療保険の保険者に対して申請を行う流れとなります。煩雑な手続きを行う必要が生じるため、失効した健康保険証は必ず返還し誤って使うことのないように注意しましょう。

被扶養者がいる場合の手続きはどうなるのか
被保険者と同様に、退職した翌日から被扶養者(配偶者や子どもなど)も健康保険証を使用することができなくなります。そのため、退職日を過ぎたら速やかに事業主へ返却する必要があります。
 
退職時に国民健康保険への切り替えを忘れてしまったらどうなるのか

国民皆保険制度があるため、国民健康保険への未加入期間を作ることはできません。切り替えの手続きを忘れてしまった場合は、退職日から遡って加入の手続きをすることとなり、保険料も最長2年分まで遡って請求されます。

退職日に医療機関にかかりたい場合はどうすればよいか

健康保険証は退職日当日まで使用することができます。そのため、退職日に医療機関へかかる必要がある場合は、後日郵送などで健康保険証を返却してください。

国民健康保険・任意継続・被扶養者のどれを選ぶべきか

それぞれに特徴があり、前年度の年収やご家族の状況等に応じて最適な選択は異なりますので、ご自身の状況にあった切り替えを行ってください。退職する前に情報収集をし、選択をしておくことをお勧めします。

①国民健康保険のメリット/デメリット
メリット・・・加入条件を満たす74歳以下の方であれば任意の時期に加入・脱退することが可能です。必要に応じて保険の切り替えを行いたい場合に活用できます。
デメリット・・・被保険者(世帯単位)の人数・年齢・前年収をもとに算出されます。年収が多ければ保険料が高くなります。

②任意継続のメリット/デメリット
メリット・・・前年収が高い人、扶養家族の多い人ほどメリットが多いと言えるでしょう。例えば協会けんぽにおいては、退職時の標準報酬月額(上限30万円まで※令和4年度)によって保険料が決定されます。また、扶養家族として追加を認定された家族の分の保険料はかかりません。
デメリット・・・被用者保険では事業主と被保険者が保険料を半分ずつ負担しますが、任意継続の場合は保険料を全額自分で負担しなければならず、支払う金額が2倍になります。また、任意継続の期間は2年間と定められています。離職期間が2年以上続く場合には再度切り替えの手続きを行う必要があります。

③扶養に入る場合のメリット/デメリット
メリット・・・扶養に入ると保険料の負担をかけることなく保険の適用を受けることができるため、家計への負担を減らせることがメリットとなります。
デメリット・・・出産手当金など、休職期間中に受けられる手当が支給されません。また、収入が一定額を超えた場合は扶養認定が解除されてしまうため、別途ご自身で保険に加入する必要が出てきます。

 


ここまで、健康保険についてまとめました。退職や転職の際は、様々な手続きが発生します。転居を伴う場合や、ご家族がいる場合は、さらに手続きが増えます。どんな手続きがあり、いつまでに何が必要なのか、事前準備をしておくと慌てなくてすみます。早めに情報収集をされておくと安心です。

※本コンテンツに記載の内容は2022年8月時点の情報に基づきまとめています。

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