失業手当をあてにした転職は危険? 失業手当の基本情報から最新トピックまでを徹底解説

会社を辞める際、気になるのはやっぱりお金ですよね。失業中に生活の支えになりうるのが、国から支給される「失業手当」です。

この失業手当という制度、みなさんはどの程度ご存知ですか?「リストラにあった人が貰えるやつでしょ?」「自分は貰えるのかどうかわからない……」と、実はよく知らない方も多いのではないでしょうか。

失業手当は、やむを得ず離職した方はもちろん、転職活動を検討される方にも、ぜひ正しく活用していただきたい制度です。たとえば、直近のニュースでは、政府の労働市場改革により、今後自己都合で退職する場合の失業手当給付開始時期が大幅に早まるのではないかと話題になりました。これにより、転職活動のタイミングやスタイルが変化する可能性があります。

今回は、そもそも失業手当とはどのような制度か、失業手当の給付が早まることで今後の転職活動にどのような影響がありそうかを解説していきます。

そもそも失業手当とは?受給できる人ってどんな人?

失業手当とは

失業手当は、雇用保険の求職者給付のひとつです。それまで従事していた仕事を離職した方は、一定の条件を満たすことで失業手当(失業保険)を受けることができます。

離職(失業)するということは、給与の支給がなくなるということです。給与を受けられなくなると、日々の生活への不安から落ち着いて再就職活動を行うことができません。このようなリスクを回避するため、雇用保険から失業手当が支給されるというわけです。

失業手当を受けられる前提条件

ただし、すべての人が失業手当を受けられるわけではありません。失業手当を受給するための前提条件として大きく次の2つがあります。

前提条件① 失業して就職しようと活動していること

ひとつは、失業中「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない『失業の状態』にあること」(引用元:厚生労働省HP 「基本手当について」)です。そのため、ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人はもちろん、退職してすぐに転職する人や就職する意思がない人などは、失業手当を受け取ることができません。

失業手当の申請期限は、原則として退職の翌日から1年間です。ただし、「退職後すぐにハローワークに行かなかったため、離職期間が数か月あったのに結局失業手当をもらえなかった……」なんてことも。失業手当を申請するのであれば、離職後すぐにハローワークへ向かいましょう。

前提条件② 雇用保険の被保険者であったこと

もうひとつは、「離職の日以前2年間に、『被保険者期間』が通算して12か月以上あること(ただし、倒産・解雇等により離職した方(『特定受給資格者』又は『特定理由離職者』)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可)」(引用元:厚生労働省HP 「基本手当について」)です。失業手当自体が雇用保険の求職者給付のひとつなので、そもそも雇用保険の被保険者であったことが前提になります。

以上2点が、失業手当の給付を受けられる大前提となりますが、さらに離職理由が自己都合か会社都合かによって受給条件がさらに異なります。それぞれ見ていきましょう。

退職理由ごとの取り扱いの違い

A-1.自己都合退職:一般の離職者の場合

一般の離職者は、自分が望む仕事内容や待遇を求めた転職など、自己都合による退職が該当します。この場合、上述の2つのポイントを満たしていることがそのまま受給条件になります。

ただし、退職にあたり自分の意思に反する正当な理由がある場合には、次に紹介する「特定理由離職者」として認められるケースがあります。

A-2.自己都合退職:特定理由離職者の場合

自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由がある場合は「特定理由離職者」に認定されます。特定理由離職者とは、簡単にいえば「雇い止め」もしくは自身の疾病や家族の介護といった「正当な理由がある自己都合」によって退職した人のことを指します。

詳しくはこちらをご覧ください。

特定理由離職者の範囲

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

なお、特定理由離職者の場合も前提条件①②を満たしている必要がありますが、②に関しては、被保険者期間が、離職の日以前1年間に通算して6か月以上ある場合でも受給条件に該当します。

B.会社都合退職:特定受給資格者の場合

企業の倒産や解雇によって、余儀なく離職された人は特定受給資格者に該当します。余儀なくという言葉の通り、適用範囲が詳細に定められているので注意が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。

特定受給資格者の範囲

【「倒産」等により離職した者】

(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者

(2) 事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者(※)及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者

※ 事業所において、30人以上の離職者が生じることが予定されている場合は、再就職援助計画の作成義務があり、再就職援助計画の申請をした場合も、当該基準に該当します。また、事業所で30人以上の離職者がいないため、再就職援助計画の作成義務がない場合でも、事業所が事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる者に関し、再就職援助計画を作成・提出し、公共職業安定所長の認定を受けた場合、大量雇用変動の届出がされたこととなるため、当該基準に該当します。

(3) 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者

(4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者

【「解雇」等により離職した者】

(1) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者

(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

(3) 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者

(4) 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

(6) 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者

(7) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(9) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(8)に該当する場合を除く。)

(10) 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者

(11) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)

(12) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者

(13) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

なお、特定受給資格者の場合もA-2特定理由離職者の場合と同様に、前提条件である①②を満たす必要があり、うち②の被保険者期間については、離職の日以前1年間に通算して6か月以上あれば受給条件に該当します。

失業手当はいつからもらえる? 給付開始のタイミングについて

失業手当は、離職後にハローワークで所定の手続きをすることで受給できます。しかしながら、受給資格決定日(離職票の提出と求職の申請を行った日)の後に待期期間や給付制限が設けられており、手続き後すぐに失業手当を受給できるわけではありません。

加えて、一般の離職者なのか、特定理由離職者もしくは特定受給資格者なのかによって、待期期間が異なるため注意が必要です。

では、それぞれいつから受給開始となるのでしょうか。

まず、正当な理由がある離職と認められた特定理由離職者(A-2)や、解雇や倒産など会社都合により離職した特定受給資格者(B)は、受給資格決定日から7日間の待期期間を経て失業手当の支給が開始されます(ただし、実際に手当が口座に振り込まれるのは、申請から約1カ月後となります)。

一方、自己都合の転職などにより会社を退職した一般の離職者(A-1)の場合、7日間の待期期間終了後、さらに2~3カ月の給付制限が設けられています。その期間は失業手当の給付を受けられません。

自己都合退職をした一般の離職者は、この7日間の待期期間+2~3ヶ月の給付制限という仕組みがあるため、失業手当の給付を受ける前に転職先が決まることがほとんどです。

※ちなみに、失業手当がもらえる期間(所定給付日数)や給付額も、離職理由や年齢、被保険者だった期間などによって異なります。詳しくは、厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)のサイトで確認しましょう。
ハローワークインターネットサービス:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_guide.html

現状、「失業手当をもらってからゆっくり転職したい」はリスク

それでも日頃ご相談いただく転職希望者の中には、「ひとまず会社を辞めて、失業手当をもらいながらゆっくり転職活動をしたい」という方もいます。しかしながら、現状の待期期間や給付制限の事を考えると「とりあえず辞めてから転職活動をする」という選択はリスクを伴うでしょう。

そもそも「ゆっくり」活動するのは難しい

というのも、失業手当がもらえるのは早くても2ヶ月後ですし、受給条件にある「就職しようとする積極的な意思」を示すためには、ハローワークに通いながら求職活動を行う必要があります。具体的には、求人への応募や、ハローワークや公的機関が開催する各種セミナーへの参加などが必要です。加えて、きちんと求職活動を行なっていると証明するために、特定の期間内に複数の活動を行った実績が必要で、その分の時間と労力がかかることを考えると、「ゆっくり」と活動することはどの道難しいでしょう。

失業手当だけでは生活できないかもしれない

さらに、実際の給付額(基本手当日額)は、およそ離職前の給与(ボーナスを除く)の50~80%。しかも年齢区分ごとに上限金額が定められています。年齢区分ごとの基本手当日額の上限金額は以下の通りです。

(令和4年8月1日現在)
出所:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

また、失業保険の給付期間は雇用保険の加入期間で決まるため、加入期間が10年未満で自己都合での離職の場合、給付期間は3ヶ月のみです。十分な貯金がある場合を除き、失業手当をあてにして、離職後の家賃や光熱費、その他生活費を捻出するのは現実的ではありません。

離職期間が長いと転職しにくい

転職活動は、やはり離職期間が短い方が有利です。多少の期間であれば問題ありませんが、離職期間が長ければ長いほど、面接では必ずその理由やどのように過ごしたかといった質問を受けます。

これは健康上の理由や特別な事情があったのかどうかを確認するための質問で、企業としては、納得できる理由が欲しいのが本音です。加えて、一度ブランクの期間が生じると、次の転職、さらにはその次の転職でも同じような質問を受ける可能性があるので注意しましょう。

また、離職中、不規則で不安のある生活を続けてしまうと、心身のバランスが崩れ、健康に支障をきたすケースもあります。転職活動自体に力を入れることができなくなってしまえば、納得のいく転職を実現することは難しいでしょう。

このように、現状、失業手当は会社の倒産や解雇といった予期せぬ事態にこそありがたい制度ですが、自己都合退職の場合の活用は現実的ではありません。もし次の仕事を始めるまでにゆっくり過ごしたいのであれば、今の会社で仕事をしながら転職活動を行い、有給休暇を活用するのが賢い方法です。

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失業給付開始時期の短縮で転職は加速する?

さて、このような状況下で、いま政府が検討しているのが、自己都合退職の場合の給付開始を2~3ヶ月から7日程度に早めるという改正案です(日本経済新聞「失業給付、転職時の支給迅速に 2カ月超→7日程度に」2023年4月10日付)。

その背景には、転職を含めた労働移動を促進することにあります。要するに、会社都合の場合と同様の期間を経れば失業手当を支給できるよう、2~3カ月という給付制限の期間をなくし、転職のハードルを下げることで、成長産業に労働力が移動しやすくすることが狙いのようです。

働きながらの転職活動が難しい人にとっては朗報

仮に、改正案が実現すれば、少なからず転職を検討している人への影響はあるでしょう。とくに、「働きながらでは転職活動にあてる時間の確保が難しい」「とはいえ、一定期間収入がなくなってしまうのは不安……」と悩んでいる方にとっては、転職のハードルがかなり下がると思います。

実際、上記のような悩みを持った方の相談は少なくありません。自分が望む仕事内容や待遇を求めて転職したいという気持ちはあるものの、日々の業務に忙殺され、結局ずるずると今の会社に留まっている人にとって、今回の検討案は転職活動を開始するきっかけになるかもしれません。また、数か月収入がなくなるというのは、本人だけでなく家族にとっても不安材料ですが、給付制限期間がなくなることで家族の理解も得られやすくなるでしょう。

リスキリングした人の転職が加速する

また、国が5年で1兆円を投じる支援策で話題となっているリスキリング(学び直し)。デジタル分野など成長が期待される仕事を任せられるよう、新たなスキルを習得させる取り組みを行う企業や行政が増えてきています。まだ数こそ多くはありませんが、リスキリングをきっかけにプログラマーやシステムエンジニアへの転職を実現する方の実例も出てきているようです。今回の改正案は、リスキリングと直接繋がっているものではないにしろ、新たなスキルを習得した人が全く新しい仕事へ転職する際の安心材料として働き、こうした動きを加速させることになるかもしれません。

注意!給付額や給付支給日数はこれまで通りの可能性がある

ただ、気を付けなければならないのは、今回の改正案によって迅速に失業手当が受け取れるようになったとしても、給付額や給付支給日数は変わらない可能性があるという点です。

たとえば被保険者の加入期間が10年未満の35歳の方が自己都合で退職した場合、給付額(基本手当日額)は上限7,595円で、給付期間は3ヶ月。おそらく、失業手当分は全額生活費としてなくなるか、扶養家族がいるようであれば貯金を切り崩すことになるでしょうから、その生活を長く続けていくことは難しいでしょう。

このように具体的な給付額や給付期間を想定すると、不安や焦りを感じる方が多いのではないでしょうか。そういった意味で、今回の改正案の通りに給付開始が7日間に早まったとしても、楽観視せずに、迅速に転職活動を進めることをおすすめします。

まとめ

今回は、やむを得ず離職した方や転職活動を検討される方向けに、失業手当についての詳細と、最新のトピックとして政府の改正案についても解説しました。改正案については、実際に適用されるかどうか今後の動きに注目する必要がありますが、いずれにしても、退職を検討するにあたって失業手当について正しく理解しておくことは重要なことです。

リージョンズでは、このようなHR領域の制度や最新情報も踏まえながら、転職について個別具体的なアドバイスを行っています。北海道・宮城・栃木・茨城での転職をお考えの方は、ぜひご相談ください。 

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